施設利用料一覧表
2019年10月1日より施設利用料が改定されました。

 

 

  田園ホール利用料
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  楽屋・控え室・シャワー室利用料
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施設利用料について
1.「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金額をいう。

2. 利用時間が9時から17時まで、または21時30分まで、12時から21時30分までの利用料は通算とする。

3. 利用時間がこの表に定める利用時間に満たない場合においても、時間計算は行わないものとする。

4. 利用時間が、この表に定める利用時間以外にやむをえず利用する場合の利用料は、次の利用料の額を時間計算によって算出した額(百円未満の端数は切り捨て)とする。この場合において、利用時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(1)利用時間が午前9時以前の場合には、9時から12時までの利用料の額。
(2)21時30分以降の場合には、17時から21時30分までの利用料に100分の150を乗じて得た利用料の額。

5.ホールを利用する場合において、入場料の額に段階があるときは、最高の入場料をもってこの表の入場料の額とする。

6.入場料を徴収しないが営利宣伝、その他これに類する目的で利用する場合は、2,000円以上の入場料を徴収する場合の利用料の額と同額とする。

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